GPLライセンスの誤った解釈

私も最近まで知らなかったことなのですが、
GPLライブラリを利用した場合のソースコード開示の義務についてです。

GPLの制約を受けるのは、再配布する場合です。
よってASP事業のためにGPLライブラリを利用しても、そのプログラムを配布しなければGPLの制約は受けません。
身近な例で言うと、とある掲示板のCGIがGPLで配布されていたとします。
このCGIを改造して自分のホームページで運営したとします。
ソースコード開示の義務は発生しません。
この改造したCGIを配布するときに、初めてGPLの制約を受けます。

ゲームやファームウェアなんかは、もろに配布しているのでGPLの制約を受けます。

なんでこんな事を書くかというと、著名な人のサイトでこんな記事を見つけたからです。
そのサイトはイントラネットで利用するCMSの比較をしているサイトだったのですが、
「このCMSはGPLなのですが、ソースコードを開示すればいいので大した問題ではないですね。」
と書いてあったからです。

私も最近知ったばかりなので、偉そうな事は言えませんが、無知って怖い

新しいサイトもよろしくお願いします!